@子供夫婦が帰ってくるので分家住宅を建てたい。

A結婚を機に分譲宅地を購入してマイホームを建てたい。

B資金も貯まったので独立して自分の店を持ちたい。

等お考えの方に複雑な申請手続きを簡単にまとめました。
とにかく、今の土地がどうなっているのか調べましょう。
名義は誰なのか、敷地の大きさ、境界ははっきりしてますか。
土地調査の結果建物の敷地を土地3番に決定しましょう。
名義は父親で、面積は200平方メートルでした。
境界等がはっきりしていないみたいです。
境界等がはっきりしていないので、土地の範囲を決定します。
 土地の区域をはっきりするには、隣地の立会いもと境界を
決定します。
 道路境界についても役所の立会いで決定します。
 測量の結果を法務局に申請して、面積を変更します。

土地の範囲は、はっきりしましたが、地目が田なので困ります。
 田のままでは、宅地にはできないので、建物を建てることが
できるように 「農地転用・開発許可」の作業を行います。
農地転用の許可がおりたので、建物を建てることができるようになりました。
名義人を父親から、子供に変更します。
造成後に、地目の変更を行います。
開発許可がおりたので、造成して宅地ができました。
これで、やっと念願のマイホームの建築が可能です。
敷地の造成にかかる前ごろまでには、建築設計をしましょう。
ABの例も@と同じ流れですが、多くの場合
農地転用は当てはまらないでしょう。